長岡京市の広報によると、市民の13人に1人は障がい者手帳を持っているとのことですが、弊事務所のお客様の中にそんなに多くの障がい者がいるとは推察できません。障がい者の方にもできるだけ普通に依頼を検討いただけるよう、弊事務所の障がい者対応状況を簡単にまとめました。

 弊事務所は入口も内部も狭いため、申し訳ございませんが、以下に示す入口をお通りになれないお客様に対しては基本的に出張相談とさせていただきます。出張料につきましては、弊事務所の者が訪問した場合、お客様の来所のための交通費が浮くことになりますので、請求させていただきたく存じます。

事務所入口と踏台

 入口ドアは個人向け住宅の一般的なドアの幅72cm、事務所玄関ドアまでは縦29cm x 横42cm x 高さ19cmの階段で2段、上がり框の高さは24cmです。外部階段はとても狭く、また、道路に接しているため、事前にお申し付けをいただいた場合は、ご入室とご退室の際に高さ19cm x 幅119cm x 奥行30cmの拡張踏み台を用意いたします。(写真は踏台を設置した状態です。)

 障がいに対する何らかの合理的配慮を必要とされるお客様は、ご予約の際か、打ち合わせの最初に説明していただけますと有難く存じます。合理的配慮が不十分であるときは、打ち合わせ中にも遠慮なくお申し付けください。もちろん、障がい者手帳を持つほどではないけれど何らかの不自由を感じていらっしゃる方もお申し付けください。

 また、精神障がいなどにより極端な考えの偏りがうかがわれ、お客様の依頼を受任することが正義に反すると判断した場合は、依頼をお断りすることがございます。基本的に当方では判断付きかねます。ご依頼は人生を左右する大きな決断かと思いますので、熟慮、信頼できる方への相談、場合によっては決断の延期をお願いします。

 弊事務所のバリアフリーに対する考え方は、下記のとおりです。

 人権は健常者にも障がい者にも平等であるから、社会資源へのアクセスも平等であるべきですが、人類の歴史では圧倒的多数派である健常者の使いやすさを基準に社会が構築され、不自由を障がい者に押し付けてきました。人権は多数決の論理ではなく誰にでも平等に保証されるべきものであるから、健常者が健常者の使いやすさを優先した結果生じた障がい者にとっての不都合は、健常者中心の社会が補償すべきものであると考えます。つまり、バリアフリー化は健常者の善意に依るものではなく、健常者中心社会の責務だと考えます。よって、障がい者が健常者の介助を受けたとしても、お礼の言葉は義務ではないと思います。
 ただ、例えば病院に行った場合、人は障がいの有無にかかわらず「お願いします」と受付に診察券を出し、「ありがとうございました」で受診を終える人が多いのではないでしょうか。どのような関係においても相手への敬意、誠意、礼儀は大切であると考えます。世間には障がい者はそれらが欠如していると捉える方もいて、さらに、その偏見に居心地の悪い思いをしている障がい者もいらっしゃるかと思いますが、弊事務所は、敬意などを表明するかどうかを決定するのは障がいの有無ではなく、個人の考え方と性格であると認識しております。

 弊事務所は何も考えずに小さな入口にしてしまいました。入口を拡張するスペースもお金もございません。自分たちの考えが非現実的で思慮の浅い理想論かもしれないとも思います。無意識の差別もあると思います。ただ、この問題に対する考えを深めていきたいと考えております。