多くの弁護士、司法書士、税理士、行政書士が広告に「相続・遺言」を掲げています。今や銀行やJAも掲げています。誰に依頼すれば良いのでしょうか。
 正解を言ってしまえば、ある士業のみで対応できない業務については提携先の他の士業と連携して対応したり、また、金融機関にはお抱えの士業がいて実際に仕事をする裏方はこの士業であったりしますが、大まかに下記の業務範囲の制約や得意不得意の傾向があることを参考にして各事業者にお問い合わせください。

1.弁護士
 言わずと知れたオールラウンドプレーヤーです。とはいえ、簡単な登記であれば自分でなさることもありますが、基本的に司法書士と棲み分けがされているように思います。金額の多寡等にかかわらず争訟事に対応できるのが他の士業にはない強みですので、当事務所では争訟事を解決されたいお客様には、提携弁護士を紹介しております。

2.司法書士
 一般的に登記業務を得意としています。「登記又は供託に関する手続について代理すること」や「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務」をすることができます(他にもいろいろありますが)。ただし、簡裁代理権等関係業務等を除き争訟事には対応できませんので、当事務所では提携弁護士を紹介しています。

3.税理士
 その名から明らかなとおり、相続税、贈与税等の税務等に関することに対応しています。また、税務等への対応を起点に、他の関係士業につなぐお客様窓口・段取り係としての色合いが強いです。

4.行政書士
 行政書士は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類」の作成をすることができます。つまり、遺産分割協議書等の作成をすることができます。登記は提携司法書士に依頼します。

5.金融機関
 お客様の財産を預かり運用している立場として、各種お抱え士業と提携しています。お客様にしてみたらいちばん身近でしっかりしてそうですが、銀行員で対応できない業務については、基本的に士業に依頼しています。